中小企業診断士は、経営コンサルタントのための国家資格と言われています。
法的には、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された者となります。
よって、「中小企業診断士」→「中小企業の経営診断の業務に従事する者」→「中小企業向けの経営コンサルタント」というのが実態に近いと思います。
参考:中小企業支援法 第一条 目的より
この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。